現役ケアマネージャーが強力サポート!ケアマネ合格の要点を濃縮しました!

介護福祉士 試験

介護福祉士用語集

濃縮!介護福祉士 HOME / 介護福祉士用語集 目次 / 「福祉事務所」「福祉手当」「福祉年金」

介護福祉士用語集

ケアサポート9 介護福祉士試験

「福祉事務所」「福祉手当」「福祉年金」の用語解説!

福祉事務所

福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法等いわゆる福祉各法に定める援護、育成または更生の措置に関する業務を行う、第一線の総合的な社会福祉行政機関である。都道府県福祉事務所は生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、知的障害者福祉法に定める都道府県または都道府県知事の行う事務を行い、市町村福祉事務所は、上記4法に加えて老人福祉法および身体障害者福祉法の福祉6法すべての事務を行う。福祉事務所には所長と少なくとも、指導監督を行う所員(査察指導員、スーパーバイザー)、現業を行う所員(現業員)、事務を行う所員を置かなければならない旨が規定されており、このうち査察指導員および現業員については社会福祉主事でなければならないとされている

福祉手当

福祉手当の受給者は、20歳以上の従来の福祉手当の受給資格者であって、特別障害者手当ておよび国民年金法による障害基礎年金のいずれも受ける事ができない者に対して経過措置として従前の例により福祉手当が支給されている。障害児福祉手当と同様の支給制限がある。特別児童扶養手当等の支給に関する法律にもとづき、在宅の重度障害者に対する福祉の措置の一環として、精神または身体に重度の障害がある為日常生活において常時の介護を必要とする者に対して支給されていたが、昭和61年の改正により障害児福祉手当および特別障害者手当に改編された。

福祉年金

現在では、昭和61年4月前に老齢福祉年金の受給権を有していた者に対してのみ老齢福祉年金が支給されており、障害福祉年金の受給権を有した者、母子福祉年金および準母子福祉年金の受給権を有していた者については、それぞれ障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されている。拠出制の年金の受給要件を満たせない者や拠出制の国民年金が発足した昭和36年4月当時すでに老齢、障害、母子または準母子の状態にあった者を対象として支給されるもので、老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金および準母子福祉年金の4種類あった。その後、昭和61年4月の年金精度の改革により、これらの年金は廃止された。国民年金法による年金の一種。  

>>>介護福祉士用語集 目次へ戻る

濃縮!介護福祉士 ページ先頭へ戻る