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ケアサポート9 介護福祉士試験

「福祉用具購入費の支給」「福祉用具専門相談員」「福祉住環境コーディネーター」の用語解説!

福祉用具購入費の支給

対象となる特定福祉用具は、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分となる。介護保険の給付対象サービスの一つであり、他人が使用したものの再利用に心理的抵抗感があるものや使用により元の形態に戻らなくなり再利用できなくなる等、福祉用具貸与の対象とならないものが購入費支給の対象とされた。在宅の要介護者・要支援者が、介護保険法の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から特定福祉用具を購入した時は、各自治体が日常生活の自立を助ける為に必要と認める場合に限り、居宅介護(支援)福祉用具購入費が支給される。

福祉用具専門相談員

福祉用具貸与事業者は事業所ごとに2人以上福祉用具専門相談員を置く事とされている。専門相談員は介護福祉士・義肢装具士・保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士または厚生労働大臣が指定した講習(講義と実習を全40時間受講する事が必要、試験は行われない)の修了者・都道府県知事がこれと同等以上の講習を受けたと認める者でなければならない。介護保険法にもとづく福祉用具貸与事業において、福祉用具の専門的知識を有し利用者にあった用具の選定に関する相談を担当する者。具体的には、介護を受ける側と、介護する側の双方の心理を理解し、病状や障害の度合い適切に見極めて、福祉用具の選定や使い方をアドバイス出来る専門家である。

福祉住環境コーディネーター

建築、医療、福祉等の知識を持った専門家。 高齢者や障害者が暮らしやすいように、住まいをコーディネートする人です。  

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