濃縮!介護福祉士 HOME / 介護福祉士用語集 目次 / 「介護給付」「介護休業給付」「介護サービス事業者」
介護保険から支払われる給付。要介護度1から5と認定された要介護者に対してサービス利用した分の9割が支給されます。要支援者には予防給付が支給されます。
介護保険の被保険者が家族を介護する為に、仕事を休んだ場合に支払われる給付の事です。雇用保険法により定められていますが、なかなか実際には利用が広まっていないのが現状です。
訪問介護・通所介護等の居宅サービス事業者、福祉施設を運営する事業者の事です。事業者は都道府県等から指定を受ける必要があります。事業者には民間・社会福祉法人等があります。