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「言語聴覚士」「見当識障害」「現物給付」の用語解説!

言語聴覚士

厚生労働省の免許を受けた国家資格。近年の人口の高齢化、疾病構造の変化に伴い、脳卒中等による言語 機能障害や、先天的難聴等の聴覚障害を有する者等に対するリハビリテーションの必要性、重要性が高まった現状を踏まえ法定化された。従来は、言語療法士、言語治療士、言語訓練士、臨床言語士等と呼ばれていた。取得するには、言語聴覚士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、音声機能、言語機能または聴覚に障害のある者の機能の維持向上を図る為、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査および助言、指導その他の援助を行う事を業とする者である事。

見当識障害

外出先から帰宅できなくなる等、認知症の高齢者等によく見られる症状です。自分の状況がよくわかっていない状態をいいます。失見当識とも呼びます。

現物給付

現金ではなく現物で社会保険の給付を行なう事です。 居宅介護(支援)サービス計画費、施設介護サービス費、福祉用具等を現物給付する場合があります。  

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