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「認定調査員」「認定調査票」「任意後見制度」の用語解説!

認定調査員

認定調査員には、市町村職員または認定調査について市町村から委託を受けた介護保険施設および指定居宅介護支援事業者等に所属する介護支援専門員等であって、都道府県が実施する認定調査に関する研修を修了したものが当たる事となっている。介護保険制度において、要介護認定または要介護支援を受けようとする被保険者を訪問し、その心身の状況、その置かれている環境等について調査する者をいう

認定調査票

調査は、市町村職員等を被保険者宅に訪問させ面接し、概況調査、基本調査、特記事項の3点から構成されている認定調査票を用いて公平かつ客観的に行われる。介護保険制度において、要介護認定または要支援認定の申請があった時に、市町村職員または市町村から委託を受けた介護保険施設および指定居宅介護支援事業者等の介護支援専門員等が行う、認定に必要な調査をいう。基本調査は、心身の状況に関する70項目と特別な医療に関する12項目からなる選択式となっている。認定調査は、市町村の職員が行う事となっている。また、調査を指定居宅介護支援事業者等(介護保険施設を含む)に委託する事が出来る事となっている。 実際には、市町村の調査担当職員の不足により、居宅介護支援事業者または、介護保険施設に認定調査を委託する事も多い。

任意後見制度

認知症等が進み判断能力が衰える前に、財産管理等の代理人を選んでおく制度です。任意後見契約に関する法律に基づき定められています。社会福祉法人等の法人も任意後見人になれます。  

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