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「老人福祉指導主事」「老人クラブ」「老人医療」の用語解説!

老人福祉指導主事

老人福祉法により福祉事務所に設置が義務づけられている社会福祉主事をいい、高齢者の生活一般のほか、老人福祉施設への入所等の相談に応じ、専門的技術を必要とする調査および指導等を行う専門の職員です。また、福祉事務所の所員に対し、老人の福祉に関する技術的指導、情報提供、相談も行う。福祉事務所に配置されている社会福祉主事のうち、高 齢者福祉の業務を行うのに適当な人が任用されます。老人福祉指導主事になるには、社会福祉主事任用資格が必要となります。まず、任用資格が取得出来る文科系大学や福祉系の学部で専門的に勉強し、任用資格を取った後で各自治体の公務員試験に合格しなければならない。

老人クラブ

健康増進、教養の向上、人と人との交流等を目的に活動する自主的な組織の事です。60歳以上の同一地域内に住む会員で組織される事が大半です

老人医療

老人保健法による老人医療対象者に関する医療に要する費用。その費用は、老人の一部負担を除いた部分を公費12分の6(国が12分の4、都道府県・市町村がそれぞれ12分の1)、保険者からの拠出金12分の6で負担している。また、昭和48年から実施された老人医療費無料化による老人医療費の高騰の反省から、健康についての自己責任の観点に立ち、さらに国民が公平に老人医療費を負担するという趣旨から、一定割合・額の受益者負担となっている。  「老人医療費の助成制度 ・・・ 国民健康保険または、社会保険等のいずれかの健康保険に加入している65歳以上70歳未満の者が、健康保険で診療を受けた場合、自己負担額の一部を助成される。要件に該当されると、申請により、医療費受給者証を交付される」  

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