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ケアサポート9 介護福祉士試験

「生活相談員」「生活保護制度」「清拭(せいしき)」の用語解説!

生活相談員

社会福祉主事任用資格と同等以上の能力があり、適切な相談、援助等を行う能力を有すると認められる者とされている。特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、通所介護事業所等に配置され、利用者の相談、援助等を行う者をいう。具体的な職務として、利用者一人ひとりが、デイサービスを安心して利用出来るよう、利用者を取り巻く環境を調整する、利用者や家族からの相談の対応やデイサービスの受入準備、契約書の取り交し、個々の利用者の通所介護計画の作成やその評価等、企画者としての役割がある。また、デイサービスセンターの施設長として、職員の労務管理や請求業務、現金回収業務等も行う。

生活保護制度

生存権保障を規定した憲法25条の理念にもとづき、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限の生活を保障するとともに、自立助長する事を目的とした施策。生活保護基準がナショナル・ミニマムを担うという役割を果たしてきた。生活保護基準の決定は厚生労働大臣に委ねられているが、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮し、最低限度の生活需要に対して過不足ないものでなければならない事が規定されている。生活保護法にもとづく。

清拭(せいしき)

温かく濡れたタオル等で身体を拭き、清潔さを保つ事です。入浴できない人の為に行ないます。さっぱり感や気分転換につながるとともに、血行を促進し床ずれ防止にも役立ちます。  

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