濃縮!介護福祉士 HOME / 介護福祉士用語集 目次 / 「生活技能訓練」「成年後見制度」「成年後見人」
行動療法的考えが基本にあり、社会生活を対人場面を中心に細かく分析し、それに対応出来るように細かで具体的な学習用のプログラムを作成し、それにもとづいて練習・実習するもの。また、社会生活技能訓練、SST等とも呼ばれ、認知行動療法の一つでもある。コミュニケーションを要する日常の出来事に対して、ロールプレイを用いて練習する。この方法の特徴として、批難(批判)しない、相手の意見を受け入れる、自分の意見を適切に表現するどの特徴があり、社会復帰を要する施設で取り入れられている。心療内科、精神科等の病院では診療報酬を得る事も可能である。
判断能力が不充分な精神障害者、知的障害者、認知症等の人の為に、財産上の法律行為(財産管理・契約締結・介護保健サービスの手続き等)を代理人が行なう制度です。 家庭裁判所が成年後見人を選任する「法定後見」と、本人が任意で選ぶ「任意後見」があります。
判断が十分にできない人の認知症、知的・精神障害者等の人の、財産上の法律行為を行なう代理人の事です。家庭裁判所で選任されます。法律で定められた者(本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長、検察官等)の申し立てにより、適任と認められた人が成年後見人になれます。