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「施設介護サービス計画」「施設サービス」「市町村特別給付」の用語解説!

施設介護サービス計画

施設サービス計画表に記載すべき事項として、要介護者の氏名、認定日、サービス計画作成日、生年月日、要介護状態区分、要介護者等と家族の希望、担当者会議等の基本情報はもとより、要介護者等の抱える健康上、生活上のニーズと解決すべき課題、医学的管理の内容と留意点、サービスの目標や達成時期、具体的なサービス内容とスケジュール、要介護者等と 家族の承諾、担当介護支援専門員の特定があげられる。介護保険施設にあっても、要介護状態改善の為の努力や在宅での生活を念頭においた支援が求められてくる。介護保険制度において、介護老人福祉施設、介護 老人保健施設、介護療養型医療施設の3施設で介護支援専門員が個別に作成し、チームでケアに当たる為の介護サービス計画。

施設サービス

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つの施設に入所して受けられる介護・相談援助サービスです。要介護認定者が対象です。

市町村特別給付

要介護の被保険者や在宅要支援被保険者に、介護保険のサービスとは別に、市町村が条例で定める独自の給付の事で介護給付と予防給付に対して横だしサービスと言われる。。例えば、配食サービス、寝具乾燥サービス等がある。介護保険制度において、介護 給付と予防給付のほかに、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態になる事を予防する為に、市町村が条例で定める独自の保健給付をいう。  

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