現役ケアマネージャーが強力サポート!ケアマネ合格の要点を濃縮しました!

介護福祉士 試験

介護福祉士用語集

濃縮!介護福祉士 HOME / 介護福祉士用語集 目次 / 「指定介護療養型医療施設」「指定介護老人福祉施設」「指定居宅介護支援事業者」

介護福祉士用語集

ケアサポート9 介護福祉士試験

「指定介護療養型医療施設」「指定介護老人福祉施設」「指定居宅介護支援事業者」の用語解説!

指定介護療養型医療施設

指定介護療養型医療施設は、療養病床、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院・診療所であって、開設者が指定を申請するもについて、介護支援専門員・介護福祉士等のサービス従業者の人員、設備・運営に関する基準を満たす場合に都道府県知事が指定を行う。ただし、都道府県介護保険事業計画に定めたその区域の必要入所定員総数を超える時には指定をしない事が出来る。指定介護療養型医療施設で提供されるサービスを指定介護療養施設サービスという。都道府県知事が指定する介護療養型医療施設。

指定介護老人福祉施設

介護保険の施設サービスを提供する3施設のうちのひとつで、老人福祉法にもとづき設置されている特別養護老人ホームであって、入所している要介護者に対して、施設サービス計画にもとづいて、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う事を目的とする施設を介護老人福祉施設といい、都道府県知事の指定を受けた介護老人福祉施設を指定介護老人福祉施設という。開設者が指定を申請するものについて、介護支援専門員等のサービス従業者の人員、設備および運営に関する基準を満たす場合に、都道府県知事が指定を行う。指定介護老人福祉施設によって提供されるサービスを指定介護福祉施設サービスという。介護保険法による介護保険施設の一種。

指定居宅介護支援事業者

要介護者が福祉サービスをスムーズに利用出来るように介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランをたて、サービス事業者と連絡・調整等を行なう事業者の事です。都道府県知事の指定を受け在宅介護支援事業を提供します  

>>>介護福祉士用語集 目次へ戻る

濃縮!介護福祉士 ページ先頭へ戻る