濃縮!介護福祉士 HOME / 介護福祉士用語集 目次 / 「指定居宅サービス事業者」「指定通所リハビリテーション」「指定特定施設入所者生活介護」
在宅サービスを提供する事業者です。サービスの種類ごとに人員や設備、運営に関する基準が設けられ、基準を満たすと都道府県知事の指定が受けられます。主に訪問介護事業所・通所介護事業所があります。
指定居宅サービス事業者が行なう日帰りの支援サービスです。要介護者が心身の機能の維持回復をはかる為に、病院や介護老人保健施設等に通い、理学療法や作業療法等を受ける事ができます。
都道府県知事の指定を受けた有料老人ホームや、軽費老人ホーム等で、可能な限り自立した生活が送れるように支援する介護保険サービスの事です。上乗せ介護料を加算する事も可能です。