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ケアサポート9 介護福祉士試験

「社会福祉法人」「住宅改修費」「主治医意見書」の用語解説!

社会福祉法人

社会福祉事業法に定められている社会福祉事業を行う事を目的として設立された法人をいう。民間社会福祉事業の公共性と純粋性を確立する為に、公益法人とは違った組織の特別法人を創設しようとするもの。社会福祉法人は公益事業および収益事業を行う事が出来る。①社会福祉法人以外の者は名称中に「社会福祉法人」またはこれに紛らわしい文字を用いてはならない事、②自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供するサービスの質の向上および事業経営の透明性の確保を図らなければならない事、③社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない事、④社会福祉事業の他に公共事業または収益事業を行う事も出来るが、特別の会計として経理する事、⑤役員の欠格事由が厳格である事、⑥国または地方公共団体による助成および監督がある事、⑦税制上の優遇措置がとられている事、等の特徴がある。

住宅改修費

在宅の要介護者が自宅で生活しやすいよう住宅を改修する場合に支給される費用です。要介護・要支援の区分にかかわらず、上限20万円まで支給。利用者は1割を負担します。

主治医意見書

介護保険の要介護度の認定・要支援認定を判断する二次判定の際に、主治医が書く意見書の事です。  

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