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「体幹機能障害」「第三者評価機関」「第2号被保険者」の用語解説!

体幹機能障害

肢体不自由を大きく3つに分類すると(1)上肢障害、(2)下肢障害、(3)体幹機能障害に分けられます。体幹とは胴体を指しています。

第三者評価機関

中立的な立場で評価をする機関。サービスを受ける人でも、提供するサービス事業者でもない者が評価にあたります。

第2号被保険者

保険料は、医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括して納付する。保険料額は、全国の介護給付費総額の2分の1の額(公費負担分を除いた分)を、第一号被保険者と人数比で案分した額をもとに求められ、健康保険においては2分の1の事業主負担があり、国民健康保険においては2分の1の国庫負担がある。第二号被保険者が老年期痴呆、脳血管障害等の老化に起因する特定の疾患により、要介護または要支援認定の申請を行った場合や特に求めない限りは、第二号被保険者には、被保健者証は 交付されない。市町村の区域内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険の第二号被保険者となる。  

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