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濃縮!介護福祉士 HOME / 介護福祉士用語集 目次 / 「電動車いす」
道路交通法では、車いすは歩行者として取り扱われ、電動式車いすの性能は歩行者の歩行速度(最高6㎞/h)を超えないものとされている。身体障害者福祉法および児童福祉法にもとづく補装用具の交付品目として指定されている。一般の手動いすと異なり、バッテリーを電源とし、モーターによって推進、変速する車いす。指先だけでも操作出来る為上肢の筋力不足や動作不自由、あるいは内臓への負担が大きくかかる人に適してしる。
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