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「統合失調症」「糖尿病」「特定施設入所者生活介護」の用語解説!

統合失調症

原因不明の疾患で青年期に多く発病し、慢性・進行性に経過し、放置すれば末期には人格欠陥、荒廃に至る。症状は多彩で、主に思考、感情、意欲の面に異常が生じ、幻覚、妄想、させられ体験等が出現する。治療は、薬物療法、生活療法、精神療法が中心となっている。従来は、精神分裂病という病名が使われていたが、精神それ自体の分裂と解される事が多く、患者の人格否定、社会的偏見や差別の助長、病名告知の妨げ等につながるとして統合失調症へと呼び名が変更された。内因性精神障害の一つである。

糖尿病

体内における糖質に利用が低下し、死亡およびたんぱくの利用が亢進する。尿中への糖の排泄、水と電解質の喪失が起こり、口渇、多飲、多尿、体重減少、全身倦怠感等がみられる。高血糖状態が続くと、腎や網膜、神経障害等の合併症につながる。治療が適切になされなければ、場合によってはケトアシドーシスとなり、糖尿病性昏睡に陥る。膵臓から分泌されるホルモン(インシュリン)の欠乏により起こる糖代謝異常をいう。また、腎臓での再吸収障害の為尿糖の出る腎性糖尿は別の疾患である。わが国の患者数は、この40年間で約3万人から700万人程度にまで膨れ上がってきており、糖尿病予備軍を含めると2千万人に及ぶとも言われている。

特定施設入所者生活介護

特定施設サービス計画にはサービスの内容、担当者、健康上・生活上の問題点と解決すべき課題、提供するサービスの目標・達成時期・提供上の留意点を定める必要がある。有料老人ホームや軽費老人ホーム(特定施設)に入所している要介護者または要支援者に対して、特定施設サービス計画にもとづき入浴・排泄・食事等の介護、洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等の要介護者・要支援者に必要な日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行う。介護保険の給付対象となる居宅サービスの一つ。常時10人以上の高齢者を入所させ、食時の提供その他日常生活上必要な便宜を提供し、自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、または高齢等の為独立して生活するには不安が認められる者であって、家族の援助が困難なものを入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を提供する施設。なお、居住費用(施設・設備費用、光熱水費等)、食事費用、看護・介護職員の加配に要する費用等は利用者負担となる。  

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