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「特定疾病」「特定福祉用具」「特別養護老人ホーム」の用語解説!

特定疾病

介護保険の第1号被保険者(65歳以上)は通常、介護保険の要介護・要支援の対象になります。 また、次の16種類の病気を持つ人は、第2号被保険者(40~65歳未満)でも要介護・要支援に認定されます。それらの病気を特定疾病と呼びます。 ●16の特定疾病  1:筋萎縮性側索硬化症  2:後縦靭帯骨化症  3:骨折を伴う骨粗鬆症  4:多系統萎縮症  5:初老期における認知症  6:早老症  7:脊髄小脳変性症  8:脊髄管狭窄症  9:糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症 10:脳血管疾患 11:関節リウマチ 12:パーキンソン病関連疾患 13:閉塞性動脈硬化症 14:慢性閉塞性肺疾患 15:両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 16:がん末期

特定福祉用具

腰かけ便座、特殊尿器、簡易浴槽、入浴補助用具、移動用リフトの吊り具等、介護保険対象の福祉用具のうち、入浴・排泄の際に使用するもので、レンタルに適さないものをいいます。

特別養護老人ホーム

入所対象は、65歳以上の者であって、心身に重度の障害を有し常時介護を要する高齢者で、居宅で養護する事が困難な者とされており、心身の状態に応じたサービスを提供し、自立を促す援助を行っている。介護保険では指定を受けて介護老人福祉施設となる。老人福祉法にもとづき設置される老人福祉施設の一つ。入浴、排せつ、食事等の介護、相談および援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行う事を目的とされている。また、設備および運営に関する基準(老人福祉法17条)では、特別養護老人ホームについての設備運営の最低基準を定めたもので、構造設備の一般原則を示し、入所定員、設備、職員の配置および資格要件、入所者に対する処遇方法等の管理規程、給食、健康管理、衛生管理等の基準が定められている。  

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