現役ケアマネージャーが強力サポート!ケアマネ合格の要点を濃縮しました!

介護福祉士 試験

介護福祉士用語集

濃縮!介護福祉士 HOME / 介護福祉士用語集 目次 / 「特定有料老人ホーム」「特定保健用食品」

介護福祉士用語集

ケアサポート9 介護福祉士試験

「特定有料老人ホーム」「特定保健用食品」の用語解説!

特定有料老人ホーム

定員は50人未満とされている。施設機能の活用を前提として設置運営する小規模の有料老人ホーム。具体的には ①各戸床面積が25㎡(居間、食堂、台所等が共同利用の為十分な面積を有する場合は18㎡)以上である事、②各戸に台所、水洗便所、収納 設備、洗面設備および浴室を備える事。ただし、共同利用の為の適切な台所、収納設備または浴室を有する場合には、住戸内に台所、収納設備または浴室を有する事を要しない、③前払い家賃を徴収する場合には、高齢者居住法にもとづく保全措置を講じている事、④居住者に対して、介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供している高齢者専用賃貸住宅である事、とされている

特定保健用食品

生体防御機能、生体調節機能、老化抑制機能等の効能が科学的に証明された食品について厚生労働大臣が許可して、許可証票または特保マークがつく。以前は機能性食品と呼ばれていた。特別用途食品のうち、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対して、その摂取により当該保健の目的が期待出来る旨を表示する食品であり、いわゆる特定保健用食品は身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んでおり、血圧、血中のコレステロール、お腹の調子等が気になる者が、健康の維持増進の為に利用する食品でもある。特定保健食品許可には、個別許可型(疾病リスク低減表示を含む):関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める。規格基準型:特定保健用食品としての許可実績が十分である等科学的根拠が蓄積されている食品について、規格基準を定め審議会の個別審査なく許可する。条件付き特定保健用食品:特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をする事を条件として、許可対象と認める。等がある。

>>>介護福祉士用語集 目次へ戻る

濃縮!介護福祉士 ページ先頭へ戻る