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「養護学校」「要介護者」「要介護状態区分」の用語解説!

養護学校

盲学校および聾学校とともに特殊教育を行う。入学対象者は、学校教育法施行令第22条の3において示されているが、特殊学級対象者に比べ障害の程度が重い者とされている。養護学校の義務制は学校教育法中養護学校における就学義務および養護学校の設置義務に関する部分の施行期日を定める政令により、1979年4月1日から就学の義務および設置の義務が施行された。知的障害者、肢体不自由者もしくは病弱者に対して幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補う為に必要な知識技能を授ける事を目的としている学校である。

要介護者

通常、要介護状態にある65歳以上の人(第1号被保険者)をいいます。 40歳から65歳未満でも、特定疾病によって要介護状態になった人(第2号被保険者)も含みます

要介護状態区分

全面的に介護が必要な「最重度状態の5」から、部分的に介護が必要な「最も軽い状態の1」まで、介護の必要な度合いを5段階に分けた区分の事です。 この区分によって、介護保険サービスの支給限度額が決まります  

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